感染症後の登園基準

 
 
 
 
 
  感染症後の登園基準
厚生労働省 発行 保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)を元に掲載
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感染症後の登園基準

厚生労働省 発行 保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版) を元に掲載

病  名 登 園 基 準
インフルエンザ 発熱後5日間および解熱後2日(乳幼児にあっては3日)経過していること
水痘 すべての発疹が痂皮(かさぶた)化していること
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になっていること
咽頭結膜熱 主要症状(発熱、咽頭発赤、眼の充血)が消失した後2日を経過していること
溶連菌感染症 抗菌薬内服後24時間〜48時間経過していること
マイコプラズマ感染症 発熱や激しい咳が収まっていること
手足口病 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が摂れること
伝染性紅斑 全身状態が良いこと
流行性嘔吐下痢症 嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事が摂れること
ヘルパンギーナ 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が摂れること
RSウイルス 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
突発性発疹症 解熱し機嫌が良く全身状態がよいこと
ヘルペス口内炎 発熱がなく、よだれが止まり、普段の食事ができること
伝染性軟属腫 掻きこわし傷から滲出液が出ているときは被覆すること
伝染性膿痂疹 発疹が乾燥しているか、浸潤部位が被覆できる程度のもの

 

 
 
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